タイドローン協会

仏暦2497年航空法第22条

仏暦2497年の「航空法」は、タイにおける航空航行に関する規則と規制を定める重要な法律です。この法律の目的は、民間航空の運用を安全かつ基準に沿って管理することです。その中で特に重要な条文の一つが次の通りです 第22条 タイの領空内での空域の使用および飛行の運用を管理することに関連しています

第22条の内容

仏暦2497年航空法第22条には、次のように規定されています:

“大臣規則に定める権限を有する官員から許可または免許を受けない限り、いかなる航空機も王国内で飛行してはならない。”

第22条の解釈と重要性

第22条は、タイの領空内での飛行を規制することを目的としており、王国内で飛行を行うすべての航空機は、あらかじめ関係当局の許可を受けなければならないと定めています。この場合の関係当局とは タイ民間航空局(CAAT) または法的権限を有する機関

この規則の制定は、領空の安全を確保し、無許可の侵入を防ぎ、航空交通を効率的に管理するうえで非常に重要です。

関連する許可証の種類

第22条に基づくタイ王国内での飛行の許可には、さまざまな種類の免許または許可が含まれる場合があります。例:

  1. 商業飛行許可証:旅客または貨物の輸送サービスを提供する商業航空会社向け
  2. 自家用操縦士免許:個人的な目的で使用される自家用航空機向け
  3. 特別許可:タイに登録されていないが、タイの領空を通過または運用しようとする航空機向け(例:軍用機やチャーター機)

第22条違反に対する罰則

第22条に違反し、許可なく王国内で飛行を行った場合、違反者は「航空法」に定められた罰則の対象となり、次のような内容が含まれる場合があります:

  • 罰金
  • 懲役
  • 航空機の押収または運航停止

これらの罰則は、違反行為を抑止し、タイの領空の安全を守ることを目的としています。

第22条がタイの航空業界に与える影響

第22条は、タイの領空で飛行するすべての航空機が法律および安全基準を遵守していることを保証することで、タイにおける航空交通の管理に重要な役割を果たしています。また、無許可の領空侵犯を防ぎ、国家の安全保障に影響を与える可能性のある事態を防止します。

参考文献

  • 仏暦2497年航空法
  • タイ民間航空局(CAAT)
jaJapanese
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